離婚手続きと財産分与

ひと組の男女が出会って愛し合って夫婦となることが結婚ですが、中には何らかの理由で、その婚姻関係を解消し離婚する結果になる夫婦もいます。

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愛と夢を抱いてスタートした結婚も、時と共に色あせ、夫婦の関係が泥沼化してしまったのであれば、もはや離婚も仕方ないのでしょう。 離婚の交渉が思い通りに運ばないこともあります。ネックになっているのは、お金や子供の問題ということが多いですね。

次に気になるのが財産分与です。婚姻期間中に形成した財産を離婚時に清算、分配しようとするもの、それが財産分与といわれるものです。 財産分与というのは、先に述べた慰謝料とは違う性質のものです。でも、離婚時の状況によっては、慰謝料と合算して支払われるケースもあります。 財産分与の対象になるのは、夫婦の協力で取得した財産や、共同生活に必要な家財・家具等です。逆に、結婚前から所有していたものや、各自の親族などから相続や贈与されたものは対象になりません。

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離婚時点で未成年の子供がいる場合は、その親権問題でもめることが非常に多く、夫婦単体の離婚よりもかなり難航することもめずらしくありません。それは、親権者を決めずには、離婚が受理されないからです。 子供がいる場合は、その養育費の金額や支払い方法などについて、離婚の時点できちんと取り決めておきましょう。 子供がいる場合の離婚には、子供に関わる権利や義務、情愛などが複雑に影響するため、充分な話し合いが必要なようですね。

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