熟年離婚の際にもめる事
離婚をするにあたって、夫婦で協議をするわけですが財産分与の事でもめるケースが多々あります。特に熟年離婚では財産分与での争いが目立ちます。
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財産分与の対象は土地や建物、マンション、2人で貯めた預貯金、定年退職金などで、これらを話し合いの上で分け合います。熟年離婚の場合、結婚生活も長くかなりの額を貯金していたり持ち家だったりしますから取り分でもめてしまうようです。話し合いで、まとまらない場合裁判で争う事になります。離婚調停になるわけですが、これが始まる前にしておくとよい手続きがあります。それは「処分禁止の仮処分」です。これは、離婚調停中に
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財産を処分出来ないようにするものです。熟年離婚でも一旦もめてしまうと、財産分与もしたくないと思うのか財産を故意に隠してしまう事もあるようでそれを阻止するための手続きです。この手続きをしておくと、所有者が譲渡や抵当権、賃借権の設定等の一切の処分を禁じる事が出来ます。もし仮に夫が所有する物件を売却しようとしても登記簿に「処分禁止仮処分」と登記されていますので売却が出来ません。この手続きをする為には申請書と証拠となる資料、印紙1,500円が必要となります。証拠資料を揃えるのは難しいので、法律に詳しい専門家に任せる方が良いでしょう。弁護士に依頼するのが一般的です。熟年離婚をスムーズに成立させ、財産分与もきちんと行われるように法律にも助けてもらいましょう。
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